住宅購入の際には同時に火災保険に加入します。
住宅ローンを利用している場合には、住宅ローンの年数に合わせて加入します。銀行で住宅ローンの手続きと同時に加入することが多いため、補償内容をしっかりと把握されていない方が多く、また保険料を加入時に一括で支払うことがほとんどなため、途中で見直しを行うことも難しいようです。
住宅は大きな買い物です。万が一火災などの損害を受けた場合に、しっかりと補償を受けられるよう、加入時に自分のニーズに合っているかどうかしっかりと確認することが大切です。
名前は火災保険ですが、補償されるのは 火災による損害だけではありません。ご自分で必要と思われる補償になっているかしっかり把握することが必要です。
火災リスク
・火災
・落雷
・破裂・爆発
風災リスク
・風災
・雹(ひょう)災
・雷災
水災リスク
・床上浸水
盗難・水濡れ等リスク
・盗難
・水濡れ
・建物の外部からの物体の衝突
・労働争議等に伴う破壊行為 等
破損等リスク
・上記以外の偶然な破損事故 等
(1) 類焼損害補償特約(お住まいから発生した火災、破裂または爆発によって、ご近所の住宅・家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分な復旧ができない場合に不足分の支払い。(隣家に類焼させてしまった場合の賠償義務は法律上ありませんが、現実的には何の賠償もせずに住み続けることができるでしょうか?)
(2) 個人賠償責任補償特約(他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の損害賠償費用を補償します。)例)ベランダから物を落として、他人にケガをさせてしまった。他人の車に傷をつけてしまったなど
大切な住まい、生活に必要な家財道具、思い出の品・・・火災はこれらの財産を一瞬で灰にしてしまいます。「自分はいつも注意しているから大丈夫!」もしくは「もらい火で家が燃えてしまっても、損害賠償を請求して家を建て直せばいい」と思っている方も少なくはないようです。
しかし、日本の法律では重過失(失火の責任に関する法律(失火責任法)による)を除いて、火災を出した人の損害賠償責任は免除されているので、もらい火で家を消失してしまったとしても、あるいは消火活動の水により、家財が水浸しになるなどの被害を被ったとしても、火元からの損害賠償はあまり期待できないケースが多いのです。お隣からのもらい火で家が燃えてしまい、その肝心のお隣さんは自分たちの火災保険で家を建て直せたのに、もらい火をした被害者側が火災保険に加入していなかったために補償されない、ということになりますので、自分の家は自分で守らなければなりません。
「失火責任法」は、木造家屋の多い日本では、いったん家事が発生すると瞬く間に火災が広がり、到底個人では賠償できないような巨額な損害が発生することが多かったため、明治23年に制定され現在もそのまま適用されています。
(1) 地震保険は単独では契約できません。火災保険とセットで契約します。
(2) 火災保険契約の途中でも加入することができます。保険期間は最長5年です。
(3) 地震保険の保険料は一律のため、どこの保険会社で加入しても同じです。
(4) 平成19年1月から新たに地震保険料控除が創設されています。地震保険の払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の課税所得から差し引かれ、税負担が軽減されます。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。
ジュプラは、あなたに最適な火災保険をご提案・ご支援いたします。住宅を購入する際に、また現在加入している保険にご不明な点等ございましたら、ジュプラの担当者が丁寧に対応させていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。